2026年10月から、働く人や企業に関係するさまざまな制度が変わります。

「10月から何が変わるの?」
「パートやアルバイトにも関係ある?」
「最低賃金はいくらになる?」

と気になっている人も多いのではないでしょうか。

今回は、2026年10月から始まる主な変更の中から、私たちの仕事や生活に関係しやすいものをわかりやすく紹介します。

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2026年10月から最低賃金が順次引き上げ

まず注目したいのが、地域別最低賃金の引き上げです。

2026年度の地域別最低賃金については、47都道府県すべてで引き上げる答申がまとまりました。

全国加重平均額は時給1,177円となり、前年度の1,121円から56円の引き上げです。

ただし、新しい最低賃金が適用される日は都道府県によって異なり、2026年10月1日から12月2日にかけて順次発効する予定となっています。

パートやアルバイトで働いている人は、自分が働いている地域の最低賃金と発効日を確認しておくとよいでしょう。

パート・有期雇用のルールも変更

2026年10月1日から、パートや契約社員などの待遇に関するルールが変わります。

大きなポイントは、正社員との間に給与や手当などの待遇差がある場合、「なぜ違うのか」を会社に説明してもらえることが、より分かりやすくなることです。

パートや有期雇用の人を採用するときや契約を更新するときには、会社側が「正社員との待遇の違いや、その理由について説明を求めることができる」と明示する必要があります。

また、同一労働同一賃金のルールも見直され、賞与や退職手当、家族手当、住宅手当、夏季・冬季休暇などについて、正社員とパート・有期雇用の人との待遇差をどのように考えるのかが、これまでより明確になります。

たとえば、一定の条件を満たす場合には、パート・有期雇用の人にも正社員と同じ家族手当や夏季・冬季休暇などが必要になるケースがあります。

パートや契約社員として働いている人にとって、自分の給与や手当、休暇などの待遇を確認するきっかけになりそうです。

詳しい制度内容は、厚生労働省の公式情報でも確認できます。

カスタマーハラスメント対策が企業に義務化

2026年10月1日からは、企業のカスタマーハラスメント対策も大きく変わります。

企業には、顧客などからの著しい迷惑行為、いわゆる「カスハラ」を防止するための措置を講じることが義務付けられます。

さらに、就職活動中の人などに対するセクシュアルハラスメントを防ぐための対策についても、事業主に対応が求められるようになります。

接客業など顧客と接する機会の多い仕事をしている人にとっては、特に関係の深い変更といえるでしょう。

自分に関係する変更がないか確認しよう

制度変更というと難しく感じますが、2026年10月の変更には、最低賃金やパート・アルバイトの働き方など、身近なものも含まれています。

特に最低賃金は地域によって金額だけでなく変更日も異なるため、「10月になったら全国一斉に同じ金額になる」というわけではありません。

勤務先の地域の最低賃金や、自分の雇用形態に関係する制度について、この機会に確認してみてはいかがでしょうか。

2026年の食品値上げについては、こちらの記事でも紹介しています。

まとめ

2026年10月からは、最低賃金の引き上げをはじめ、パート・有期雇用のルールやカスタマーハラスメント対策など、働く人に関係する変更が予定されています。

特にパートやアルバイトで働いている人、これから仕事を探す人は、自分に関係する変更を確認しておくことが大切です。

10月以降の給与明細や雇用条件なども、改めて確認してみるとよいでしょう。